近年、Midjourney、Stable Diffusion、DALL-E 2といった生成AIが次々と登場し、AIが描いた画像がインターネット上に溢れかえっています。手軽に高品質な画像を生成できるようになったことは喜ばしいことですが、同時に、 **「AIが生成した画像の著作権は誰に帰属するのか?」** という問題が浮上してきました。
AIによって生成された画像が、既存の著作物と酷似していた場合、著作権侵害になるのか?AIの学習に利用されたデータの著作権はどうなるのか?AI画像を商用利用することは許されるのか?
今回は、これらの疑問点について、法律や倫理の観点も踏まえながら、詳しく解説していきます。
著作権とは、著作者の権利を守るための法律です。具体的には、小説、音楽、絵画、写真、映画など、人間の思想や感情を表現した作品(著作物)について、著作者が独占的に利用できる権利を定めたものです。
著作権法では、著作者に以下の権利を認めています。
これらの権利は、著作者の死後も一定期間(原則として死後70年)存続します。
では、AIが生成した画像には著作権が発生するのでしょうか?
日本の著作権法では、 **「著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」** と定義されています(著作権法第2条第1項第1号)。
重要なのは **「思想又は感情を創作的に表現」** という部分です。現在の法律では、AIは人間のように思想や感情を持つことはないと解釈されており、AIが生成した画像には著作権は発生しないとされています。
文化庁も、AIによる生成物について、 **「人が具体的な表現結果に創作的な関与をしておらず、著作物には該当しないので、著作権は認められない」** という見解を示しています。
つまり、現在の日本の法律では、AIが生成した画像を自由に利用することは可能です。ただし、後述するような注意点を守る必要があります。
AI生成画像を自由に利用できるとはいえ、以下の点に注意する必要があります。
AIの学習データには、既存の画像や写真などが含まれています。そのため、AIが生成した画像が、学習データに含まれる著作物と酷似している場合、著作権侵害となる可能性があります。
特に、特定のキャラクターや作品を模倣した画像を生成する場合は、注意が必要です。著作権侵害にあたるかどうかは、個々のケースごとに判断する必要がありますが、既存の著作物と類似点が多いほど、著作権侵害のリスクが高まります。
AIサービスを提供する企業は、それぞれ独自の利用規約を定めています。AI生成画像を利用する際は、利用規約をよく確認する必要があります。
例えば、Stable DiffusionなどのオープンソースのAIでは、比較的自由に画像を利用できますが、MidjourneyやDALL-E 2など、企業が提供するAIでは、商用利用に制限がある場合があります。
AI生成画像を利用する際は、倫理的な問題にも配慮する必要があります。
例えば、AIが生成した画像が、差別や偏見を助長するような内容であったり、個人が特定できるような情報が含まれていたりする場合は、利用を控えるべきです。
また、AIが生成した画像をあたかも人間が描いたもののように偽って公開することも、倫理的に問題があります。
海外では、AI生成画像の著作権に関する判例も出てきています。例えば、アメリカでは、AIが生成した画像を著作物として登録することはできないという判決が出ています。しかし、AIの開発者や利用者に一定の権利を認める判決も出ており、状況は国やケースによって異なります。
世界知的所有権機関(WIPO)では、AIと知的財産権に関する議論が進められており、今後の動向に注目する必要があります。
AI技術は常に進化しており、将来的には、人間のように思想や感情を持つAIが登場する可能性も否定できません。そうなった場合、AI生成画像の著作権をどのように考えるべきか、議論が必要となるでしょう。
AI技術の進化に合わせて、著作権法も時代に合ったものへと改正していく必要があります。AI生成画像の著作権問題については、今後も議論が続くことが予想されます。
今回は、AI生成画像の著作権問題について解説しました。AI生成画像は、著作権法、AIの利用規約、倫理的な問題など、様々な観点から考える必要があります。
AI技術を正しく理解し、倫理的な問題にも配慮しながら、AI生成画像を創造的に活用していくことが重要です。
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